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個人情報関連規定

名簿取扱規則

本規則は、一般社団法人紫芳会(以下、「本会」という。)における、紫芳会名簿の適正な管理と取扱を実施するために、名簿に関する具体的な取扱規則を定めるものである。

第1条(同窓会名簿の定義)
本会名簿は会員の氏名、旧姓、卒業時クラス、住所、電話番号、勤務先を卒業年別に掲載した冊子もしくは電子データをいう。

第2条(情報収集)
本会においては、都立立川高等学校及びその前身校の卒業生の安否所在の情報を可能な限り収集する使命を持つが、収集した個人情報のうち、前条以外の個人情報は公表しない。

第3条(名簿等の管理方法)
同窓会名簿及び名簿情報の管理は本会理事長が行うが、理事長は事務局員をして名簿取扱管理者として管理させるものとする。

第4条(名簿情報取得の当事者)
名簿情報を取得できる者は、原則として紫芳会役員・代議員・名簿部会員および都立立川高校教職員とする。

第5条(善管注意義務)
前条の名簿情報取得者は、取得した名簿情報について善良なる管理者と同一の注意義務をもって、情報管理を行わなければならない。

第6条(情報取得に関する手続き)
名簿情報の開示を求めるものは、所定の名簿借用申込書を本会事務局に提出し、理事長の承認を得なければならない。

第7条(名簿部会)
本会に名簿部会を置く。
名簿部会員は各期の会員の個人情報を収集管理し、異動があった場合は本人の了承を得て本会事務局(名簿取扱管理者)に連絡する。

第8条(名簿の販売)
本会は、既刊行の紫芳会名簿で在庫の存するもの及び、今後名簿を発行する場合には、当該名簿について、本会の厳正なる管理の下で名簿に通し番号を付した上で、会員に対して販売することが出来る。

第9条(会員による名簿の取扱)
会員は、購入した名簿を他に譲渡してはならず、名簿を、会員相互の連絡以外には利用しないものとする。又、同窓会、同期会、支部等で使用する以外にコピーもしくは電子データ化して配布してはならない。

附 則
この規則は、平成26年5月31日から施行する。