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紫芳会について

規則

平成21年3月28日 改正承認(第47回理事会)

第1章 総 則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法」という。)に基づく一般社団法人紫芳会(以下「本会」という。)定款(以下「定款」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。 

第2章 会 員

(入会手続)
第2条 定款第7条第2項に規定する会員の入会手続は、本会所定の入会申込書に次の事項を記入し、会費規程に定める入会金および会費を添えて本会に提出して行う。ただし、在校生会員については、会費規程の定めるところによる。
   (1) 氏名
   (2) 卒業年次
   (3) 卒業時の組
   (4) 生年月日
   (5) 住所
   (6) 電話番号
  2 第1項の記入事項に変更があったときは、会員は遅滞なく本会に変更後の事項を届出なければならない。
  3 定款第7条第1項(2)に規定する客員会員の入会手続については、第1項の規定にかかわらず、別に理事会で定める手続によることができる。

(会員としての便益供与)
第3条 会員は、施設の利用、会報の配布、ホームページの利用、名簿の頒布、集会その他行事への参加等、会員としての便益供与を受けることができる。

(退会および再入会)
第4条 退会しようとする会員は、理事長に対し、別紙退会届を本会に提出しなければならない。


  2 退会した会員が再度入会を希望するときは、改めて本規則第2条に定める入会手続を行い、理事会の承認を得なければならない。
  3 再入会の際の入会金は不要とする。

第3章 代 議 員

(代議員の意見陳述)
第5条 代議員は、本会の活動に関して、理事会に対し意見を述べることができる。

(代議員の任期) 
第6条 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 
  2 追加選任された代議員および任期満了前の退任に伴い選任された代議員の任期は、現代議員の任期の満了すべき時までとする。

第4章  相談役、顧問

(相談役、顧問の委嘱)
第7条 本会は、相談役および顧問を若干名置くことができる。 
   (1) 相談役は、原則として本会役員(法人でない同窓会たる紫芳会の正、副会長、理事を含む。)の経験者の中から、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
   (2) 顧問は、本会運営上必要と認められる専門的知識を有する者を理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

(意見陳述)
第8条 相談役および顧問は、理事長の諮問に応じて、意見を述べることができる。 

第5章 社 員 総 会

(社員総会の議事)
第9条 社員総会の議事は、原則としてあらかじめ通知した議案以外に亘ることはできない。
2 社員総会の議事進行に関する動議は、出席社員5名以上の賛成がなければ提案できない。

(社員総会の決議事項の会員への通知)
第10条 社員総会において決議ないし承認された定款第28条記載の事項、役員選任の結果、その他本会の運営に関する主要な決議事項は、会報等に掲載するなど、適宜の方法により会員に通知しなければならない。
 
第6章 会員大会

(会員大会の開催)
第11条 理事長は、全会員を対象とする会員大会を原則として毎年一回開催するものとする。 

第7章 部会、委員会

(部会、委員会の設置)
第12条 理事会は、特定事項を審議するため、必要に応じて、理事会のもとに部会または委員会を設置することができる。 

第8章 事 務 局

(事務局の構成等)
第13条 事務局は、事務局長1名および事務局員若干名をもって構成する。 
  2 事務局長は、事務局の事務を統括する。
  3 理事長は、事務局長の推薦に基づき、事務局員のうちから、主任たる職員を任命することができる。
  4 事務局長および事務局員は、予算の範囲内で、理事会が定めた報酬を得ることができる。

第9章 同 期 会

(同期会の代議員推薦)
第14条 同期会は、その会員の中から4名を超えない範囲で代議員を推薦する。 

第10章 支 部

(支部の代議員推薦)
第15条 支部は、その規模に応じて4名を超えない範囲で代議員を推薦する。


第11章 附 則

(規則の効力発生日)
第16条 この規則は理事会において議決された日からその効力を有する。

(規則の改正)
第17条 この規則の改正は理事会の決議によることとし、決議のなされた直近の社員総会に改正の内容を報告しなければならない。 

(法施行に伴う定款改正による本規則改正の施行日)
第18条 法施行に伴う定款改正による本規則改正規定は、平成21年5月31日から施行する。